2024年10月04日、政府は国境貿易を詳述する2018年1月23日付の政令第14/2018/ND-CP号の一部の条項を修正・補足する政令第122/2024/ND-CP号(以下、「政令第122/2024/ND-CP号」という)を発行した。政令第122/2024/ND-CP号による新しい点は以下の通りである:
・国境貿易における支払方法に関する政令第14/2018/ND-CP号の第4条第2項を改正する。政令第122/2024/ND-CP号では、政令第14/2018/ND-CP号に規定された銀行経由での支払い、輸出輸入商品やサービスとの相殺支払い(差額は銀行経由で支払われる)及び現金支払いの3つの支払い方法が維持される。ただし、新規定では、現金支払方法は国境地域居住者による商品の購入・交換活動のみに適用される。
・政令第14/2018/ND-CP号第4条に第4a条を追加し、国境貿易における物品の基準を規定する。
国境地域での事業者及び居住者による国境を越えた物品の購入及び交換に関わる物品は、輸入国の法律に基づく基準、品質、原産地追跡に関する規定及びその他の条件を完全に満たさなければならない。
政令第122/2024/ND-CP号は2024年12月1日より施行されるものとする。