2025年5月17日、国会は、民間経済の発展を促進するための特別なメカニズム及び政策に関する決議第198/2025/QH15号を採択した。詳細は以下の通りである。
・イノベーションを伴うスタートアップ企業、スタートアップ投資ファンド管理会社、スタートアップ支援機関のスタートアップ活動による所得について、法人所得税(CIT)が2年間免税され、その後の4年間は納税額の50%が減税される。免税・減税の期間はCITに関する法律の規定に従って決定される。
・イノベーションを伴うスタートアップ企業への株式、出資持分、株式購入権、出資持分購入権の譲渡による所得について、個人所得税(PIT)及びCITが免税される。
・イノベーションを伴うスタートアップ企業、研究開発センター、イノベーションセンター、スタートアップ支援機関から受け取る給与・賃金による所得に対して、専門家や科学者に関するPITが2年間免税され、その後の4年間は納税額の50%が減税される。
・中小企業に対し、初回の企業登録証明書の発行日から3年間、CITが免税される。
・サプライチェーンに参加する中小企業向けに大企業が実施する人材の研修・再研修にかかる費用は、CITの課税所得を算出する際に損金算入対象として認められる。
・2026年1月1日以降、経営世帯及び個人事業主には定額課税方式が適用されない。経営世帯及び個人事業主は税務管理に関する法律の規定に従って納税する。
・2026年1月1日より、事業税の徴収・納付を廃止する。
・法律の規定に基づき、国家機関の再編・再構築を行う際に再発行又は更新が必要となる各種証明書等に関しては、組織・個人・企業に対して手数料、使用料が免除される。
本決議第198/2025/QH15号は、2025年7月17日より施行される。