外国投資家によるベトナム金融機関の株式購入に関する規定の改正

14/05/2025 ニュース Editor

2025年3月18日、政府は、政令第69/2025/ND-CP号を発行し、外国投資家によるベトナム金融機関の株式購入に関する2014年1月3日付政令第01/2014/ND-CP号の一部条項を改正・補足した。これにより、本政令は、外国投資家によるベトナム金融機関の株式購入に関するいくつかの規定を以下のように改正した。

・外国人及び外国組織の定義の改正・補足:

+ 外国人とは、外国の国籍を有する個人を指す。

+ 外国組織とは、外国法に基づき設立され、ベトナムにおいて投資・事業活動を行う組織を指す。

・外国投資家の株式保有比率に関する規定の改正:

強制譲渡を受ける商業銀行(国家が定款資本金の50%以上を保有する商業銀行を除く)における外国投資家の株式保有比率の合計は、承認された強制譲渡方案に基づき、その方案の実施期間中においては、強制譲渡を受ける商業銀行の定款資本金の30%を超えることができるが、49%を超えてはならない。

・外国投資家の義務に関する規定の追加:外国投資家が、金融機関の各株主の普通株式比率に応じて金融機関が提供する株式を追加購入し、外国投資家の株式保有比率が本政令第7条で定められた上限を超えた場合、以下のように対応するものとする。

+ 外国投資家のみ、または外国投資家とその関連者が本政令第7条で定められた上限を超えた場合、上限を超えた時点から最大6か月以内に、当該外国投資家は保有比率を減少させ、本政令第7条で定められた上限を遵守しなければならない。

+ 外国人投資家の合計株式保有比率が本政令第7条で定められた上限を超えた場合、第7条で定められた外国人投資家の株式保有比率の合計に関する要件を満たすまで、当該外国投資家はその金融機関の株式を追加購入することはできない。

+ 強制譲渡方案の実施期間終了後、外国投資家はその強制譲渡を受ける商業銀行の株式を追加購入することはできない(ただし、当該商業銀行が既存株主へ株式を公募する場合、または当該商業銀行の株式を保有する外国投資家が他の外国投資家に対し合意のもと譲渡する場合を除く)。その条件として、その強制譲渡を受ける商業銀行における外国投資家の株式保有比率の合計が定款資本金の30%未満であることが必要である。

政令第69/2025/NĐ-CP号は、2025年5月19日より施行される。