国会決議第198/2025/QH15号における民間経済発展を支援するためのビジネス環境改善に関する新たな政策

28/05/2025 ニュース Editor

国会決議第198/2025/QH15号では、税金、手数料、使用料等に関する新たな政策に加え、民間経済の発展を支援し、ビジネス環境を改善するための複数の新政策が盛り込まれた。詳細は以下の通りである。

査察・検査活動の原則:

・各企業に対する査察(ある場合)の実施回数は、明確な違反の兆候がある場合を除き、年1回を超えてはならない。

・複数の機関による合同検査を含み、各企業に対する検査(ある場合)の実施回数も、明確な違反の兆候がある場合を除き、年1回を超えてはならない。

・法令遵守が良好である企業、経営世帯、個人事業主に対し、現地検査は免除される。

生産事業用の土地・敷地へのアクセス支援:

・工業団地、工業クラスター、テクノロジーインキュベーション施設のインフラ事業投資者は投資支援(政府から土地収用、補償、再定住支援、交通・電力・給排水・通信インフラ整備に対する支援等の投資支援)を受けた場合は、民間経済セクターのハイテク企業、中小企業、革新的なスタートアップ企業に対して貸与、または転貸するために、インフラ整備済みの土地の一部を確保する必要がある。

・本決議の発効日以降に新設される工業団地および産業クラスターについて、省級の人民委員会は実際の状況に基づき、インフラシステムが整備された各工業団地及び産業クラスター毎に平均20ヘクタール、または当該地域の工業団地・産業クラスターの総面積の5%を、民間経済セクターのハイテク企業、中小企業、革新的なスタートアップ企業に賃貸または転貸するために確保しなければならない。

・本決議の発効日以降に新設され、国家からのインフラ整備支援を受けていない工業団地及び産業クラスターについて、インフラ整備完了日から2年以内に、民間経済セクターのハイテク企業、中小企業、革新的なスタートアップ企業による賃貸または転貸がない場合は、当該工業団地・産業クラスターのインフラ投資者は、他の企業に賃貸または転貸する権利を有する。

・民間経済セクターのハイテク企業、中小企業、革新的なスタートアップ企業は、工業団地、産業クラスター、テクノロジーインキュベーターのインフラ投資者との土地賃貸契約締結日から最初の5年間において、土地賃料を最低30%減額する支援を受けることができる。この土地賃貸料支援額は、政府の規定に従い、国家が事業者に対して払い戻すものとする。省人民委員会は、本条項に規定する転貸料の減額率を決定するものとする。