外国契約者税
通達134/2008/TT-BTCではベトナムにある企業等に対してサービスを実施し、その対価を得る場合に、法人の場合恒久的施設がベトナムにあるか否かに関わらず、その発生した所得や付加価値に外国契約者税が課せられると規定されている。ただし、上記が租税条約と相反する場合は、租税条約の規定が優先される。外国契約者税は、ベトナム外国投資法による投資形態以外でベトナム企業に対してサービスを実施する外国企業への税金であり、物品の売買は外国契約者税の対象とはならない。また、航空機や船舶などの輸送手段の修繕、広告宣伝サービス、トレーニングサービス等がベトナムの企業や個人にベトナム国外で提供された場合も外国契約者税の対象とはならない。
業種 | みなし付加価値税率 | みなし法人所得税率 |
物品販売に付随するサービス |
- |
1% |
サービス一般 |
5% |
5% |
建設・据付、調査、設計及び監督
(資材・機械設備の供給を伴わない) |
5% |
2% |
建設・据付(資材・機械設備の供給を伴う) |
3% |
2% |
運輸サービス |
3% |
2% |
製造 |
3%/ 1.5% |
2% |
再保険 |
- |
2% |
資本譲渡 |
- |
0.1% |
利子 |
- |
10% |
ロイヤリティ |
- |
10% |