2025年5月7日、地方税務署第XIX支局は オフィシャルレター第254/CCTKV.XIX-QLDN2号を発行した。詳細は以下の通りである。
課税年度において、企業が代表取締役社長及びその妻(個人事業主)から、所有者の出資金の少なくとも10%に相当する金額を借り入れた場合、企業及び代表取締役社長、その妻(個人事業主)は関連当事者として認定される。
代表取締役社長及びその妻(個人事業主)が企業に対して商品供給契約のみを締結しており、課税年度において企業の出資者の出資金額の25%以上の譲渡・譲受を行っていないこと、また、当該取引の発生時点において、企業の経営・監督に関わる個人又は法律で定められた関連者に対して、出資者の出資金額の10%以上の貸付・借入取引を行っていない場合には、企業と上記の個人は、政令第132/2020/NĐ-CP号第5条の規定に基づく「関連当事者間取引」を行なっていると認定されない。