ベトナムに居住する外国労働者に対する個人所得税の申告
2017年8月2日、税務総局はオフィシャルレター第3438/TCT-TNCN号を発行した。それによると、外国での親会社からの報酬及び給料を受けるベトナムに居住者である外国労働者は、上記の収入を申告すしなければならない。ベトナムの現地法人から受取る収入金額に対して、ベトナム法人は累進税率により源泉徴収する。年末時点において、べトナム居住者である外国労働者は、個人所得税の確定申告を行う義務を有する。
外国労働者がベトナムのサービス会社に申告及び納税を委任する場合、毎月(又は毎四半期)、サービス会社は、フォーム02/KK-TNCN号により、日本の親会社から受取る収入に関する申告及び納税を労働者の代わり実施する。年末時点において、サービス会社は書類を提出し、通達第92/2015/TT-BTC号に添付するフォーム02/QTT-TNCN号により税金を申告する責任を負う。
ビジネス協力契約に対する税金申告案内
2017年7月20日、税務総局はオフィシャルレター第3235/TCT-CS号を発行した。それによると、法人を設立せずに顧客にサービスを提供するため、パートナーとのビジネス協力契約を締結したビジネス協力契約の当事者は、インボイス発行、売上計上及び協力活動の付加価値税申告を担当する代表者をしなければならない。付加価値税申告後、付加価値税抜きの売上及び費用を分配する際、支出・収入表のみ作成すれば、当事者はインボイスを発行する必要はなく、また、付加価値税の申告も不要となる。
支店停止時の税務処理
2017年8月9日、税務総局はオフィシャルレター第3541/TCT-KK号を発行した。それによると、異なる地方での従属支店の税務処理の取扱いは、以下のとおりである。
‐付加価値税:支店の事業活動停止時までの未控除仕入付加価値税金は、本店の未控除付加価値税金である。支店の未控除仕入付加価値税を本店に移転することについて、支店を管轄する地方税務支局に要請するオフィシャルレターを提出した場合、地方税務支局は、支店の事業活動停止までの未控除仕入付加価値税金を含む税務の完了の確認を実施する責任を負う。
‐法人所得税:(加工、組み立てを含む)生産支店の場合、本店は、支店管轄の地方税務局に法人所得税金を申告しなければならない。法人所得税納税義務が生ずる場合、本店は、法人所得税の支店相当分について、支店の地方税務局に納税しなければならない。
労働契約解除後の支払い金額に対する個人所得税
2017年7月24日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第49527/CT-TTHT号を発行した。それによると、会社と労働者が労働契約書を締結し、その後、両者が合意により契約解除し、翌月に労働者に給料、各手当を支払う場合:
– 労働法の規定に従う給料について、会社は累進税率に基づき、源泉徴収を行う。
– 労働法及び社会保険法に従う退社手当、失業手当及びその他手当は、労働者の課税所得とならない。
– (個人所得税免除の収入を除き)労働者が労働契約解除後に受取る他の収入は、通達第111/2013/TT-BTC号第25条1項に基づき、会社により源泉徴収される。
主任会計士が社長委任の通りに署名する場合のインボイス作成の案内
2017年7月31日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第51190/CT-TTHT号を発行した。それによると、社長が主任会計士に「署名及び捺印」委任する場合、主任会計士はインボイスの上左部に署名及び捺印する責任を負う。上左部ではなく、署名位置に捺印した場合に、インボイスの全ての内容が正しく、誤解を招かない場合、そのインボイスは会計証憑として認められる。
外国人に労働許可書をインターネットを通して発行する案内
2017年8月15日、労働・傷病兵・社会省は、在ベトナム外国人に対するインターネットを通じた労働許可書の発行に関する通達第23/2017/TT-BLĐTBXH号を発行した。主な内容は以下のとおりである。
– 雇用主は、労働者が出勤を開始予定日の少なくとも7営業日前に、インタネットを通じて情報を申告し、労働許可書の発行機関に申請書類を提出しなければならない。
- 書類受領後5営業日以内に、発行機関は雇用主にメールで回答し、書類が不足する場合は、その補填を要請さる。
- 書類承認のメール受領後、雇用主は、労働許可書申請書類の原本を発行機関に提出する。
- 発行機関は、原本受領後8時間以内に雇用主に審査結果を連絡する。
これらの他、本通達は、インターネットでの外国労働者使用申請書類の受領、労働許可書の再発行予備労働許可書免除に関する確認手続きを案内している。
通達第23/2017/TT-BLĐTBXH号は2017年10月2日より有効となる。