2021年5月5日、保健省は、新型コロナウィルス感染防止のための集中隔離終了後における管理に関する規定の厳格な実施を求める公電第597 /CD-BCD号及び集中隔離期間終了後の管理に関する修正及びCovid-19の検査に関する公電第600 /CD-BCD号を発行した。それによると、Covid-19感染症予防対策国家指導委員会は、下記内容について厳格な実施を要求している。
- 集中隔離施設における隔離期間を、法定の最低14日間から、集中隔離施設に入所した日又はCovid-19感染者と接触した日から21日間へ変更する。また、集中隔離期間中、SARS-CoV-2の検査を、初日、14日目及び20日目の最低3回受ける必要がある。
- 集中隔離期間終了後における自宅又は宿泊施設での自主隔離期間を、14日間から7日間に変更する。また、集中隔離期間終了後7日目に、SARS-CoV-2の検査を受ける必要がある。
- 集中隔離期間が終了した人は、下記項目の実施を順守しなければならない。
- 感染予防対策の実施及び自宅又は宿泊施設での健康状態の自己管理を実施する。また、集中隔離施設から戻り次第、直ちに管轄の保健所に報告しなければならない。
- 自宅又は宿泊施設での自主隔離期間中、感染予防対策実施状況を管理するため、専用のアプリケーションを使用しなければならない。
- 医療スタッフに対して、毎日、健康状態の報告を行わなければならない。発熱、咳、喉の痛み、呼吸困難、倦怠感、悪寒、味覚障害の兆候がある場合には、直ちに医療機関へ連絡し、指示を受けなければならない。
- 自宅又は宿泊施設を離れることは認められない。仕事やその他の事情により自宅又は宿泊施設を離れる必要がある場合には、管轄の警察又は管轄の保健所に届出を行い、保健省の5K勧告(マスク着用・距離を取る・大勢で集まらない・消毒・医療報告)を厳密に順守しなければならない。また、大勢で集まってはならず、混雑した場所は避けなければならない。
- 他の地域を訪問する必要がある場合、専門家の受け入れ企業や組織(専門家の場合)及びベトナム国民は、事前に訪問予定地域の省級・市級の感染症・疾病管理センターに通知し、規定に基づいた健康状態の管理及び観察を継続しなければならない。
上記の通り、入国者は現在の14日間ではなく21日間の集中隔離が必要となり、さらにその後の7日間については、滞在先の保健所の監督・管理のもと、自主隔離を継続しなければならない。また、集中隔離期間終了後7日目に、再度SARS-CoV-2の検査を受けなければならない。
企業及び組織は、自らが保証して入国する外国人に対して、当該規定を厳格に順守するよう指導しなければならない。