投資家向けの特別投資登録証明書の交付・修正手続きに関する詳細な規定が公布済み

26/02/2025 ニュース Editor

2025年2月10日、政府は特別投資手続きに関する投資法の詳細を定めた政令第19/2025/ND-CP号を発行した。それによると、

・特別投資登録手続きは、以下の分野が対象となり、工業団地、輸出加工区、ハイテク区、集中情報技術区、自由貿易区、経済圏の機能領域におけるプロジェクトに適用される。

+ イノベーションセンター、研究開発(R&D)センターの建設への投資;半導体集積回路、設計技術、電子部品、集積回路(IC)、フレキシブルエレクトロニクス(PE)、チップ、半導体材料の製造への投資。

+ 首相の決定により、ハイテク分野への投資は投資・開発が優先され、ハイテク製品リストに掲載されている製品の製造活動は開発が奨励される。

・特別投資登録手続きを行う際、投資家は建設、環境保護、防火、消防に関する条件、基準、規格を遵守することを誓約し、プロジェクトが当該条件に適合するかの予備評価を行う必要がある。

・2025年2月12日、計画投資省は特別投資手続きに関する文書の様式を規定した通達第06/2025/TT-BKHDT号を発行した。従って、投資家は通達第06/2025/TT-BKHDT号における様式を使用して特別投資登録手続きを行うことになる。

政令第19/2025/ND-CP号は2025年2月10日から施行される。

通達第06/2025/TT-BKHDT号は2025年2月12日から発効するものとする。