2020年9月15日、政府は、ベトナムと一部の特定の国家間の国際定期便の再開について、通知書第330/TB-VPCP号を発行しました。詳細は下記の通りである。
- 実施計画:
- 時間:
- 2020年9月15日から、ベトナム・中国(広州)、ベトナム・日本(東京)、ベトナム・韓国(ソウル)、ベトナム・台湾(台北)の定期便を再開
- 2020年9月22日から、ベトナム・カンボジア(プノンペン)、ベトナム・ラオス(ビエンチャン)の定期便を再開
- 便数:週2便程度にとどめる(実状を踏まえ、増便させる可能性もある)。
- 乗客の総数、料金、その他の入国条件に関して、相互主義の原則を遵守して定められる。
- 第三国を経由せずに上記6か国・地域から定期便で入国する外国人専門家・投資家・企業の管理者・熟練労働者及びその親類は、以下の条件を遵守しなければならない。
- 出発国の管轄当局が搭乗前3日以内に発行した、RT-PCR法による新型コロナウイルスの陰性証明書を提示しなければならない(当該証明書を発行できない地域を除く)。
- 入国後、隔離施設に入り次第、RT-PCR法による新型コロナウイルス検査を受ける。
- 工場、会社、指定されたホテル又は宿泊施設で隔離措置を受ける。
上記の外国人は、RT-PCR法による新型コロナウイルス検査で2回の陰性判定が出れば、隔離期間を短縮することが可能となる(約5日間)。ただし、対象者はその後も自宅や会社などで自主的に隔離を継続しなければならない(外国人専門家・投資家はCOVID-19流行の予防及び管理に関する措置を遵守して登録した計画により働くことができる)。