2020年4月27日、ベトナム社会政策銀行は、労働者に休業時の賃金を支払うため、雇用者に貸し付けることを案内する文書第2129/HD-NHCS号を発行した。 貸付政策の主要な内容は次の通りである。
雇用主の貸付を受ける条件について:
- 強制社会保険に加入している労働者総数の20%以上又は30人以が連続して1ヶ月以上休業させられ、 2020年4月1日から2020年6月30日までの期間に労働者への休業時の賃金を50%以上支払ったこと。
- 財政的困難に直面しており、労働者に休業時の賃金を支払うため、賃金に関する資金を使い果たしたが、なお、未払賃金がある。
- 2019年12月31日現在、信用機関、外国銀行の支店における不良債権はない。
ベトナム社会政策銀行における貸付の承認条件について:
- 省級人民委員会により承認された休業時の賃金を払うため、貸付を受ける条件を満たした雇用者の一覧に挙げられる顧客
- 労働者に休業時の賃金を払うため、資金を借り入れる希望があり、返済計画を立て、期日により、十分に返済すると誓約する顧客
貸付上限額、利率、貸付期間について:
貸付上限額は3ヵ月間以内(2020年4月から2020年6月末まで)に地域の最低賃金/人/月の50%を超えてはならない。借入金に対する担保資産は不要である。
貸付利率: 0%/年; 延滞利率: 12%/年
貸付期間は社会政策銀行及び借り手の間で合意するが、12ヶ月を超えてはならない。