労働者の休業時賃金を払うための雇用者への貸付に関するガイダンス

14/05/2020 ニュース Editor

2020年4月27日、ベトナム社会政策銀行は、労働者に休業時の賃金を支払うため、雇用者に貸し付けることを案内する文書第2129/HD-NHCS号を発行した。 貸付政策の主要な内容は次の通りである。

雇用主の貸付を受ける条件について

  • 強制社会保険に加入している労働者総数の20%以上又は30人以が連続して1ヶ月以上休業させられ、 2020年4月1日から2020年6月30日までの期間に労働者への休業時の賃金を50%以上支払ったこと。
  • 財政的困難に直面しており、労働者に休業時の賃金を支払うため、賃金に関する資金を使い果たしたが、なお、未払賃金がある。
  • 2019年12月31日現在、信用機関、外国銀行の支店における不良債権はない。

ベトナム社会政策銀行における貸付の承認条件について

  • 省級人民委員会により承認された休業時の賃金を払うため、貸付を受ける条件を満たした雇用者の一覧に挙げられる顧客
  • 労働者に休業時の賃金を払うため、資金を借り入れる希望があり、返済計画を立て、期日により、十分に返済すると誓約する顧客

貸付上限額、利率、貸付期間について:

貸付上限額は3ヵ月間以内(2020年4月から2020年6月末まで)に地域の最低賃金/人/月の50%を超えてはならない。借入金に対する担保資産は不要である。

貸付利率: 0%/年; 延滞利率: 12%/年

貸付期間は社会政策銀行及び借り手の間で合意するが、12ヶ月を超えてはならない。