2024年12月30日、税務総局はオフィシャルレター第6342/TCT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。
企業が顧客に対してポイント積立・利用の有無にかかわらず、商品やサービスを提供する場合:
顧客が積立ポイントを利用せずに商品やサービスを購入する場合、販売者は、提供する商品やサービスの全額(積立ポイントを控除しない)をインボイスにVATの課税対象価格として記載する必要がある。
同時に、顧客の積立ポイント数は、提供された商品やサービスの総額(VAT込み)に基づいて計算され、このポイントに関する情報は、顧客に発行されるVATインボイスへ任意で記載することができる。
顧客が積立ポイントを利用して商品やサービスを購入する場合:
顧客が積立ポイントを利用して商品やサービスを購入する場合、商業法に基づく販売促進プログラムであることが前提となる。このとき、使用された積立ポイント利用分(顧客が割引を受けたポイント分)は商業割引として扱われる。インボイスには、提供された商品、サービスの金額、顧客が利用したポイント相当額、VAT課税対象金額、及び対応するVAT額を明記する必要がある。
顧客が積立ポイントを利用して商品やサービスを購入するが、それが販売促進プログラムに該当しない場合、ポイント利用分を商品やサービスの販売価格から直接控除することはできない。このとき、VAT課税対象となる商品やサービスの価値は、積立ポイント分を控除せず、提供される商品やサービスの価格全額である。