2024 年 4 月 12 日、バクニン省税関局はオフィシャルレター第631/HQBN-NV号を発行した。
ベトナムにおけるA社は外国におけるB社に商品を販売し、その後、B社が海外におけるC社に当該商品を販売した。しかし、C社(ベトナムで営業拠点を有する)は、当該商品をベトナムにおけるD社に納品するようと指定した。この場合、C社はベトナムで営業拠点を持っているため、政令第08/2015/ND-CP号第 35 条第 1 項の規定によりOne the spot export/import(みなし輸出入)に該当しないとみなされる。