裾野産業製品の製造活動に対する法人所得税の優遇措置に関するガイダンス

20/05/2024 ニュース Editor

2024 年 5 月 2 日、バクニン省税務局がオフィシャルレター第2583/CTBNI-TTHT号を行した。

企業は開発優先の裾野産業製品のリストに掲載されている製品を製造する投資プロジェクト(新規投資および拡張投資)を有し、このプロジェクトからの収入がその他の優遇条件(裾野産業製品製造プロジェクトに対する優遇条件ではない)により、法人所得税の優遇措置を享受している。プロジェクトが法律第 71/2014/QH13号に規定されている裾野産業製品製造プロジェクトに対する条件を満たし、管轄機関より、裾野産業製品製造の優遇確認書を発行された場合、プロジェクトの残りの期間は野産業製品製造プロジェクトに対する優遇条件により、法人所得税上の優遇措置を受けることができる。残りの優遇の享受期間は、次の原則に従い、確定される。

優遇税率について

新規投資プロジェクトについては、15 年間で 10% の優遇税率が適用される。残りの優遇税率の享受期間は、裾野産業製品製造の条件による優遇税率の享受年数から、他の条件による優遇税率の享受した年数を差し引いたものである(企業が他の条件による優遇税率を享受していない場合、優遇税率の享受した年数は 0 となる。)

拡張投資プロジェクトについては、優遇税率が適用されない。

免税・減税期間について

免税・減税期間はプロジェクト(新規投資プロジェクト、拡張投資プロジェクト)ごとにより確定される。裾野産業製品の製造からの収入に対する優遇措置は、4年間免税、その後9年間50%減税である。

企業は、上記の基準により、各プロジェクトの法人所得税減免優遇を確定した後、以下の通り、裾野産業製品製造の条件による残りの減税・免税期間を確定する。

 

残りの免税・免税期間は、裾野産業製品製造プロジェクトの条件による減税・免税期間から、各プロジェクト(新規投資プロジェクトまたは拡張投資プロジェクト)他の条件により享受した減税・免税期間を差し引いたものである。企業が他の条件により、減税・免税を享受していない場合、優遇措置の享受した期間は 0 となる。

法人所得税の優遇措置を享受している期間中に、企業が多くの生産事業活動を行っている場合、企業は規定に従い、法人所得税の優遇措置を適用されるために、開発が優先される裾野産業製品製造プロジェクトからの収入を個別に確定する必要がある。