関連者間の取引における移転価格税
適用対象及び発効:
関連者と取引を行い、ベトナムにおける法人所得税を確定・申告する商品製造・販売企業及び役務提供企業(以下「企業」という)。
通達弟66/2010/TT-BCTは2010年4月22日付けで公布され、2010年6月7日より発行となる。
関連者の定義:
①一方の企業が他方の企業の統制、コントロール、資本金の出資又は投資に形態を問わず直接又は間接に参画する場合、当該双方の企業は関連者とされる;
②双方が共通の第三者に統制、コントロール、資本金の出資又は投資にとも形態を問わず直接又は間接に参画される場合、当該双方の企業は関連者とされる;
③双方が共通の第三者の統制、コントロール、資本金の出資又は投資に形態を問わず直接又は間接に参画する場合、当該双方の企業は関連者とされる。
通常、課税期間において双方の企業が下記の場合における取引を行えば、当該双方の企業は基本的に関連者とされる。
- a)一方の企業は他方の企業のオーナー資本金の20%以上を直接又は間接に所有する;
- b)双方の企業が共通の第三者にオーナー資本金の20%以上を直接又は間接に所有される;
- c)双方が共通の弟三者のオーナー資本金の20%以上を直接又は間接に所有する;
- d)一方の企業は他方の企業の最大株主であり、且つ当該他方の企業のオーナー資本金の10%以上を直接又は間接に所有する;
- e)一方の企業は他方の企業に形態を問わず債務保証又は貸付し、当該貸付金額が当該他方の企業の資本金の20%以上であり、かつ当該他方の企業の中長期債務の合計額の50%を超える;
- f)一方の企業は他方の企業における役員の過半数を選任している場合、又は他方の企業の財務方針や事業活動に関する意思決定権を有する役員を1名でも選任している;
- g)双方の企業は役員の過半数が共通の第三者に選任されている、又は財務方針又は事業活動に関する意思決定権を有する役員を1名でも選任されている;
- h)双方の企業は次の関係がある個人により人事・財務及び経営に関し管理・コントロールされる:夫妻;親子;兄弟姉妹(同じ親);祖父母と孫;叔父・叔母とおい・めい;
- i)一方の企業が親会社であり、他方の企業がその恒久的施設である、又は双方の企業とも外国の共通の組織・個人の恒久的施設である;
- j)一方の企業は他方の企業の無形資産又は知的財産権を利用し製造・販売活動を行い、当該無形資産又は知的財産権の利用費が製品の売上原価の50%を超える;
- k)一方の企業は他方の企業の製造・経営において当該他方の企業の仕入原材料・物資(固定資産の減価償却費を含めない)の合計価値の50%以上を直接又は間接に提供する;
- l)一方の企業は他方の企業の売却製品数量(製品種類により計算)の50%以上を直接又は関節にコントロールする;
- m)双方の企業は業務提携を結んでいる。
市場価格算定方法
①独立取引価格比準法:
関連者間取引と同一又は類似する非関連者(独立者)間取引の単価に基づき、関連者間取引の単価を算定する。
②再販売価格基準法:
非関連者に売却する製品の再販売価格に基づき、関連者から購入する当該製品の価格を算定する。
③原価基準法:
独立者から購入する製品の原価に基づき、関連者に売却する当該製品の価格を算定する。
④利益比準法:
関連者間取引と同一又は類似する独立取引における製品の利益率に基づき関連者間取引における製品の利益率を算定する。
⑤利益分割法:
関連者間取引と同一又は類似する非関連者間取引の利益配分に関する取決めを特定し、当該取決めに基づき複数の関連者間取引から稼得される合算営業利益を各当事者の相対的な利益で配分する。