2020年11月2日、出入国管理局は、ベトナムにおける各機関・組織に対し、Covid-19流行予防対策期間における外国のベトナム入国承認手続き(査証又は一時滞在許可証を取得している場合、または取得していない場合も含む)に関する通知書を発行した。詳細は以下の通りである。
- 適用対象
- 専門家、投資家、管理者又は熟練労働者(以下、「専門家」と言う)である外国人及びその父親、母親、配偶者、子供並びにベトナム在学中の外国人留学生
- ベトナムに入国する外国人の受け入れ機関・組織(身元保証機関)並びにその他の関連機関、組織及び個人
- 申請に必要となる書類
- ベトナムに入国する外国人への査証発給及び入国許可書を要請する申請書
外国人の受け入れ機関・組織(身元保証機関)は、電子トランザクションシステム(http://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/huong-dan-dvbl-xdnc)にアクセスし、必要な情報 を入力後、申請書をダウンロードして署名・捺印を行う。
すでに同受け入れ機関・組織(身元保証機関)の招聘により取得した有効な査証又は一時滞在許可証を所持している場合、上記申請書に「査証又は一時滞在許可証(番号、記号、発行機関、発行日、有効期限)を所持している」旨を記載し、申請書と併せてその写しを提出する。
- 当該外国人が就労、親族訪問、留学するために入国すること、送迎手段及び隔離計画を許可する旨の省級人民委員会の文書
また、隔離措置を実施する地域が異なる場合、隔離先の省級人民委員会により隔離実施を許可する旨の文書を提出すること。
首相又はCovid–19対策国家指導委員会によりベトナムへの入国を許可された場合、当該機関の通知書及び隔離を実施する地域の省級人民委員会が発行した隔離実施指示書を一緒に提出すること。
(上記各種文書について、原本又は公証付き写しを提出すること)
- 国際空港において入国する場合、入国便に関する情報(便名、航空ルート及び入国ゲート)が記載された文書。申請書類を提出する時点で入国便に関する情報を有していない場合、同情報の判明後、書面で通知すること。
- 出入国管理局へ外国人の招聘書類を初めて提出する場合、下記書類を提出しなければならない。
- 管轄機関発行の設立許可証又は経営登録証明書の公証付き写し
- 組織内の権限を持つ者の署名、印鑑を示す文書
- 所要期間
全ての有効な書類を受領した日から3営業日