2021年7月1日、政府はCOVID-19流行により困難な状況にある労働者及び雇用者に対する支援策を定めた政令第68/NQ-CP号を発行した。詳細は以下の通りである。
- 労働者に対する支援策
- 労働契約の一時停止又は無給休暇取得中の労働者に対する支援策:COVID-19予防策を講じるため、管轄国家機関の要請により操業を一時停止した企業に勤務し、2021年5月1日から2021年12月31日までの期間における労働契約の一時停止又は無給休暇取得期間が連続して15日以上である場合で、労働契約の一時停止又は無給休暇取得時までの期間における強制社会保険料を納付済みである場合、以下の支援(1回限り)を受けることができる。
- 連続して15日以上、1か月未満の場合:1,855,000ドン/人
- 1か月以上の場合:3,710,000ドン/人
- 休業を余儀なくされた労働者に対する支援策:労働契約に基づき勤務する労働者が、労働法第99条第3項の規定に基づいて休業する場合や医療隔離の対象となる場合、又は2021年5月1日から2021年12月31日までの期間において、管轄国家機関の要請により14日以上
隔離又は封鎖措置を受けた場合で、休業時までの期間における強制社会保険料を納付済みである場合、1,000,000ドン/人(1回限り)の支援を受けることができる。
- 労働契約が終了した労働者に対する支援策:COVID-19予防策を講じるため、管轄国家機関の要請により2021年05月01日から2021年12月31日までの期間において労働契約を締結したが終了し、強制社会保険料を納付したが退職手当を支給することができない場合、当該労働者は3,710,000ドン/人(1回限り)の支援を受けることができる。
- 雇用者に対する支援策
- 労働災害・職業病の保険料減額:雇用者は、労働災害・職業病保険の対象となる労働者(国家予算から給与を受給する場合を除く)について、12か月間(2021年7月1日から2022年6月30日までの期間)、労働災害・職業病基金に対する社会保険料支払いの計算基礎として、給与基金の0%の保険料率を適用することができる。
雇用者は、労働災害・職業病の保険料引き下げにより得られた差額について、Covid-19対策として使用することが推奨される。
- 退職基金及び遺族基金に対する拠出の一時停止:雇用者が2021年4月末まで社会保険料を完納している、又はCOVID-19流行の影響により退職基金及び遺族基金に対する拠出を一時停止している雇用者のうち、2021年4月と比較して社会保険加入者数(休業、労働契約の一時停止、無給休暇中の労働者を含む)が15%以上減少した場合、労働者及び雇用者は申請書類の提供日から6か月間、退職基金・職業病基金に対する拠出を一時的に停止することができる。
政府による2020年4月9日付政令第42/NQ-CP号及び2020年10月19日付政令第154/NQ-CP号に基づいて拠出の一時停止を認められている場合、当該措置を継続する要件を満たす場合であっても、拠出の一時停止期間は12ヶ月を超えないものとする。
さらに、雇用者が12か月間以上労働者の失業保険料を負担している場合、雇用者は失業保険基金から訓練、再訓練、職業能力向上のための資金支援を受けることができる。また、当該支援申請時までに本政令に規定される要件を満たす場合、操業停止期間における給与や生産回復に伴う給与支払いのため、社会政策銀行より無担保・無利息(借入期間12か月以下)で資金を借りることができる。