内務省は、強制社会保険及び失業保険の納付遅延・未納の事例、社会保険についての苦情や告発及び社会保険における行政処分を規定する社会保険法に関する政令案について、意見の募集を実施している。これにより、いくつかの注目すべき点は以下の通りである。
・強制社会保険及び失業保険の未納と見なされる場合に関する規定の明確化:
+帳簿外で支払われた賃金に対して、強制社会保険及び失業保険の算出基礎となる賃金を登録しない場合。
+雇用者が、強制社会保険の納付を一時停止するために、虚偽の書類、資料、情報を使用する場合。
・強制社会保険及び失業保険の未納と見なされない場合に関する規定の明確化:
+雇用者は必要かつ可能なすべての措置を講じたが、予見不能な客観的な事由により、期限内に強制社会保険及び失業保険への加入を登録しなかった場合。
+雇用者は必要かつ可能なすべての措置を講じたが、予見不能な客観的な事由により、登録済みの強制社会保険料及び失業保険料を納付しなかった、又は全額を納付しなかった場合。
・強制社会保険、失業保険の納付遅延・未納行為に対する処分措置の提案は以下の通りである。
+雇用者に納付遅延・未納の保険料全額を納付させ、遅延・未納の社会保険料、失業保険料の金額及び遅延・未納日数に基づき、1日あたり0,03%の利息相当額を社会保険基金、失業保険基金に納付させること。
+法律の規定に従い、行政罰又は刑事責任の追及とすること。
+各種表彰及び栄誉称号の授与は検討しないこと。