2025年4月13日、政府は、科学技術・イノベーション・国家デジタル変革の画期的な発展を創出するための特別な制度・政策の試行に関する国会の2025年2月19日付決議第193/2025/QH15号一部条項を詳細に規定し、指導する政令第88/2025/ND-CP号を発行した。それによると、同政令は、法人所得税の課税所得を計算する際に損金算入可能な支出について具体的に規定される。詳細は以下の通りである。
・規定に従い、科学研究・技術開発・イノベーションを実施する組織または個人への金銭または現物による援助。
・以下を含む企業内での科学研究、技術開発およびイノベーション活動のために支払い、規定に従ったインボイス及び証憑が十分ある費用
+ 科学研究及び技術開発活動の実施に発生する全ての費用
+ イノベーション活動に関連する費用
+ 科学研究、技術開発およびイノベーション活動の実施委託費用
本政令は2025年4月13日から施行されるが、上記の規定は2025年2月19日から有効となる。