2021年10月27日、政府は、COVID-19感染拡大の影響を受けた企業・個人の支援に関する政令第92号/2021/ND-CPを発行した。詳細は以下の通りである。
法人所得税:2021年度の売上高が 2,000 億 VND 以下、かつ、2021年度の売上高が2019年度と比較して減少している場合に、2021年度の法人所得税の30%減税が適用される。
- ここでいう売上高とは、物品販売や加工作業、サービス提供及び事業協力契約等に基づく事業活動から得られる売上高の総額であり、価格補助金や追加手数料を加味し、売上値引等の売上控除項目や財務活動による収益及びその他の収益を除いて判定するものとする。
- 課税期間における活動期間が12か月未満の場合、当該課税期間における売上高は次のように計算される。
(課税期間における実際売上高÷課税期間における実際活動月数)×12か月
付加価値税: 2021年11月1日から2021年12月31日まで、本法令付録に規定される商品及びサービスに対して、付加価値税の30%減税が適用される。
- 付加価値税の減税率:控除法によって付加価値税を計算する企業及び組織は、商品及びサービスの付加価値税率を30%削減することができる。直接法によって付加価値税を計算する企業及び組織は、商品及びサービスの付加価値税を直接計算する際の税率を30%削減することができる。
- 企業又は組織が複数の商品及びサービスを提供している場合、企業又は組織は、付加価値税の減税対象となる商品及びサービスごとにインボイスを発行する。
- 企業又は組織が減税前の付加価値税率で計算・申告を行っている場合、販売者及び購入者は、誤記載に関する記録又は合意書を作成し、販売者は当該誤記載を修正したインボイスを作成し、購入者に交付するものとする。
延滞金の免除:2020年度に損失を計上した企業及び組織の租税債務、土地使用料及び土地賃借料のうち、2020年度及び2021年度に発生した延滞金を免除する。
- 納税者を管轄する税務機関、又は土地使用料及び土地賃借料の徴収管理を担う税務機関は、管理データに基づいて、納税者の2020年及び2021年に発生する延滞金額を決定し、当該延滞金の免除に関する決定書を発行する。
- 納税者は、本政令付録IIの書式第01/MTCN号に従って、2020年度課税期間において発生した損失を明確に記載した延滞金免除申請書を作成し、管轄の税務機関、又は土地使用料・土地賃借料の徴収管理を担う税務機関に、窓口、郵送、又は電子的方法により提出する。
- 納税者が決議第406/NQ-UBTVQH15の発効日以前に延滞金を支払っている場合、当該延滞金は返金されないものとする。
本政令は2021年10月19日より施行される。