Covid-19への対応の一環として行う労働者への金銭的支援は個人所得税の課税所得外

08/03/2022 VBPニュース Editor

2021年12月13日ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第53949/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

Covid-19感染拡大により困難な状況にある労働者及び雇用者に対する支援実施に関する 2021年7月7日付首相決定第23/2021/QD-TTg号に基づき、雇用者が労働災害・疾病保険基金への拠出金削減により得られた全ての金額を、金銭的支援として労働者に支給する場合、当該支出額は労働者の個人所得税計算上、課税所得には含まないものとする。