2016年08月23日付、ホーチミン市税務局はオフィシャルレター8127/CT-TTHT号を発行した。したがって、会社が同じグループの外国会社が提供するメール管理システムを利用して、利用費を支払する場合、当該の外国サプライヤーの収入は通達103/2014/TT-BTC号に定める外国契約者税の課税対象となされる。外国サプライヤーへ支払するとき、会社はVAT税率5%と法人所得税率10%を控除・申告・納付する。
2016年08月23日付、ホーチミン市税務局はオフィシャルレター8127/CT-TTHT号を発行した。したがって、会社が同じグループの外国会社が提供するメール管理システムを利用して、利用費を支払する場合、当該の外国サプライヤーの収入は通達103/2014/TT-BTC号に定める外国契約者税の課税対象となされる。外国サプライヤーへ支払するとき、会社はVAT税率5%と法人所得税率10%を控除・申告・納付する。