メール管理システムを提供する外資系企業の収入は外国契約者税課税対象である

23/11/2016 最新 VBP

2016年08月23日付、ホーチミン市税務局はオフィシャルレター8127/CT-TTHT号を発行した。したがって、会社が同じグループの外国会社が提供するメール管理システムを利用して、利用費を支払する場合、当該の外国サプライヤーの収入は通達103/2014/TT-BTC号に定める外国契約者税の課税対象となされる。外国サプライヤーへ支払するとき、会社はVAT税率5%と法人所得税率10%を控除・申告・納付する。