2023年11月02日、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(略称は「CPTPP協定」という)に基づき、政府は再生品の輸入管理に関する政令第77/2023/ND-CP 号を発行した。詳細は以下の通りである。
再生品は、政令第77/2023/ND-CP号とともに発行された付録I、II、III、IV、Vに記載される製品コードに従い、列記及び分類される。
再生品の輸入条件:
ベトナムに輸入される再生品は、以下の条件を満たさなければならない。
– 本政令の規定に従い、輸入許可書を取得したこと。
– CPTPP協定に基づく商品の原産地規則に関する規定を満たしたこと。
– ベトナムの法律の関連規定及び同種の新しい輸入品に適用されている専門的な法律を満たし、その中で、特定の場合に応じて、次のような規定がある:商品ラベル、品質、規格、技術規制、エネルギー効率、放射線安全、ネットワーク・情報セキュリティ、測定、環境保全、知的財産権の保護、その他の規則。
さらに、市場に出回る際、再生品のオリジナルラベルまたはセカンダリラベルに、肉眼で確認できる位置及び大きさにより「Hàng hóa tân trang」という表記をベトナム語により表示しなければならない。
本政令は2024年1月1日より施行される。