2019年5月24日、科学技術省は、科学技術省の管轄範囲に属する科学技術業界における新たな手続を定める決定書第1337/QD-BKHCN号を発行した。
それによると、年齢制限を超えた中古機械・設備が以下の条件を満たす場合、ベトナムへの輸入が許可される可能性がある:
- 機械・設備の現状の生産能力(一定期間に機械・設備より製造される製品数に基づき確定される)又は能率が、新品である場合の生産能力・能率の85%以上を達すること;
- 機械・設備の原材料及びエネルギーの消費量は、新品である場合と比べ、115%を超えないこと;
上記の機械・設備を輸入する需要がある企業は、科学技術省に1部の輸入許可申請書類を提出する。必要な書類は以下の通り:
- 中古機械・設備輸入許可申請書(決定書第18/2019/QD-TTg号による書式01号);
- 企業が捺印した企業登録証明書の写し;
- 科学技術省が指定した鑑定組織により交付された鑑定証明書。
決定書第1337/QD-BKHCN号は2019年6月15日から発効する。