2024年11月29日、国会は法律第57/2024/QH15号‐計画法、投資法、入札法の改正・補足法を可決した。その中で、2020年の投資法に関するいくつかの重要な改正・補足点は以下の通りである。
・ 国家管理機関が、投資プロジェクト活動の停止又は一部停止決定をする権利がある場合について、投資法第47条2項dd点を改正・補足:
+ 投資家が、投資方針承認、投資登録証明書の内容どおりに実施せず、行政違反処罰を受けたのに違反を継続する。ただし、投資方針承認書、投資登録証明書、又は投資方針修正承認書及び修正済み投資登録証明書に規定された進捗を遵守しない場合を除く。
・ 投資登録機関が投資プロジェクトの活動、又は活動の一部を終了する権利を有する場合を追加(投資法第48条2項a点の後にa1点を追加) :
+ 投資方針承認書又は投資登録証明書に規定された投資プロジェクトの活動目標又は段階ごと(ある場合)の活動目標の実施進捗が終了した時点から24ヶ月後、投資家がこの目標を達成できず、法律の規定により進捗調整の対象とならない場合(ただし、投資プロジェクトが、土地に関する法律の規定に従った土地使用をしない、土地使用が遅れていることより、土地を回収される場合を除く)。
・ 条件付き経営投資分野、業種の目録に関する付録IVを改正・補足:
+ 防火、消火サービス事業(番号11)及び電力専門分野のコンサルティング(番号50)を条件付き経営投資分野、業種の目録から削除
+ 以下の業種を条件付き経営投資分野、業種の目録に追加
– 無人航空機、その他の航空機、航空機エンジン、航空機プロペラ及び無人航空機、その他の航空機の装備設備の輸入、再輸出のための一時輸入、再輸入のための一時輸出(番号90a)
– 無人航空機、その他の航空機、航空機エンジン、航空機プロペラ及び無人航空機、その他の航空機の装備設備の事業(番号90b)
– 無人航空機、その他の航空機、航空機エンジン、航空機プロペラ及び無人航空機、その他の航空機の装備設備の研究、製造、試験、修理、保守(番号90c)
– データ仲介製品・サービス事業(番号230)
– データ分析・総合の製品・サービス事業(番号231)
– データプラットフォームサービス事業(番号232)
法律第57/2024/QH15号は2025年01月15日より施行される。