2025年04月02日、政府は政令第82/2025/NĐ-CP号を発行した。詳細は以下の通りである。
2025年における付加価値税、法人所得税、個人所得税、土地使用料の納付期限延長の適用対象:
- 農林水産業、食品製造・加工業、建設業等に従事する企業、組織、経営世帯及び個人事業主。
- 運輸・倉庫業、宿泊及びケータリングサービス、教育・訓練、医療・社会福祉活動、不動産業等に従事する企業、組織、経営世帯及び個人事業主。
- 発展を優先する裾野産業の製品や主要機械製品の製造に従事する企業、組織、経営世帯及び個人事業主。
- 2017年の中小企業支援法及び中小企業支援法の一部条項を具体的に規定する政令第 80/2021/ND-CP号に規定される中小企業及び零細企業。
上記①、②及び③に規定される企業、組織、経営世帯および個人事業主の経済分野と領域は、2024 年又は 2025 年に企業、組織、経営世帯、個人事業主が生産・事業活動を行い、収益を生み出す分野および領域をいう。
上記の適用対象に対し、以下の通り、納付期限延長を適用する。
付加価値税(VAT)について
・2025 年2月、3月及び2025年第1四半期に納付すべきVATについては 6 ヶ月間延長
・2025 年4月から6 月まで及び2025年第2四半期に納付すべきVATについては 5 ヶ月間延長
月及び四半期のVATの納付期限延長
・2025年2月の課税期間におけるVATの納付期限は、2025年09月20日までである。
・2025年3月の課税期間におけるVATの納付期限は、2025年10月20日までである。
・2025年4月の課税期間におけるVATの納付期限は、2025年10月20日までである。
・2025年5月の課税期間におけるVATの納付期限は、2025年11月20日までである。
・2025年6月の課税期間におけるVATの納付期限は、2025年12月20日までである。
・2025年第1四半期の課税期間におけるVATの納付期限は、2025年10月31日までである。
・2025年第2四半期の課税期間におけるVATの納付期限は、2025年12月31日までである。
法人所得税の納付期限延長
上記に規定される適用対象である企業又は組織の2025年法人所得税課税期間における第1四半期及び第2四半期の仮納付税額に対する納付期限を延長する。延長期間は、税務管理法の規定に基づき、法人所得税の納付期限の翌日から5ヶ月とする。
土地使用料の納付期限延長
本政令の第3条に規定される適用対象である企業、組織、経営世帯及び個人事業主の2025年に納付すべき年払の土地使用料で、国家の決定又は管轄機関との契約によって直接的に土地を賃借しているものについて、納付すべき当該土地使用料の50%に対する納付期限を延長する。延長期間は、2025年05月31日からの6ヶ月間とする。
納税者は、自らが適用対象かどうかを判断し、規定に従い申請する責任を負う。納税者が 2025 年 9 月 30 日以降に納付延長申請書を税務当局に提出する場合、本政令の規定に従い、納税及び土地使用料の納付期限は延長されない。
本政令は、発行日から 2025年 12 月 31 日まで有効となる。