2024年10月10日、政府は貿易促進活動に関する政令第81/2018/ND-CP号の一部条項を修正・補足する政令第128/2024/ND-CP号を発行した。詳細は以下の通りである。
– プロモーション実施の通知に関する行政手続きを行う必要がない場合に関する規定を修正・補足する。具体的には、企業が以下の形態により、プロモーションを実施する場合、管轄機関に通知する必要がなくなる(政令第81/2018/ND-CP号第17条第2項を改正する政令第128/2024/ND-CP号第1条第3項b点)。
・プロモーションを目的とした文化的・芸術的・娯楽的なプログラム及びその他のイベントに顧客を参加させること。
・無料で顧客に商品・サービスのサンプルを提供すること。
・無料で商品やサービスを提供すること。
・通知したプロモーション期間中に以前の販売価格・サービス料よりも低い価格で商品の販売・サービスの提供を行うこと(割引の形式によるプロモーション)。
・商品券やサービス券を添えて商品の販売やサービスの提供を行うこと。
– プロモーション・プログラムの結果発表、賞品授与、結果報告に関する一部の規定を修正する(政令第81/2018/ND-CP号第21条第2項を改正する政令第128/2024/ND-CP号第1条第7項b点):
・企業が販売またはサービス提供の形式でプロモーションを実施し、顧客に応募券を配布して、発表されたルールと賞品に従って賞を授与する場合(またはそれに相当するコンテストと賞の授与の形式)、企業はプロモーション実施結果報告書を所管官公署に提出する必要はない。
・当選者がいない場合、公表された賞金額の50%を提出する期限は、管轄機関からの徴収・提出決定書を受け取った日から45営業日(以前は15日)に変更される。
政令第128/2024/ND-CP号は2024年12月1日より施行される。