2020年4月1日午前0時から社会隔離の実施

01/04/2020 ニュース VBP

2020年3月31日、政府首相は社会隔離の実施を要求する指令書第16/CT-TTg号を発行した。注意すべき内容は以下の通りである。

–        2020年4月1日午前0時から15日間、全国規模の社会隔離を実施する。それによると、

+       国民全員は自分で住宅に待機し、食品、食料、医薬品の調達、救急の目的、必需品及び必需サービスを清算・提供する企業、工場で働く目的及びその他の緊急の場合等の本当に必要な場合に限り、外出するように要求する。

+       企業、工場では安全な距離を確保し、マスクを着用し、規定に従う消毒措置を実施する必要がある。

+        接触する際、2メートル以上の間隔を厳守し、職場、学校、病院の外部や公共の場所において2人以上で集まらない。

+        企業、生産事業所、商品・サービス提供事業所の長は、自社の職場でウイルス流行の予防対策を実施し、従業員の健康及び安全を確保することに責任を負う。

–        2020年3月8日以降、入国したが、隔離を行っていない者に対して、情報を確認し、健康診断を受けさせ、健康状態をアップデートした後、適切な隔離方法(集中隔離、自宅隔離等)を適用する。

–        公務を行う特別な場合及び食料、食品、生活必需品、企業の工員・専門家の送迎バスサービスの提供、生産に使用される原材料の運送等の必要がある場合に限り、公共交通手段による旅客輸送活動、ウイルス流行地域から他の地域への移動を停止する。

–        2020年4月1日午前0時からラオス及びカンボジアの国境を往来するマインゲート及びサブゲートを一時的に閉鎖する。陸路で入国することを厳格に管理し、ラオスとカンボジアから入国する者全員に対して、14日間の集中隔離を行わなければならない。

–        政府機関は、国民とのやり取りを行うため、機関の代理人として指定され、必需品・必需サービスを提供し、要求により、機密文書の処理及びその他の必要なタスクを実施する等の本当に必要がある場合を除き、公務員、従業員に対し、インターネットを利用して自宅で働かせるように指導する。