2019年5月13日、政府は環境保護法を案内する政令を修正する政令第 40/2019/ND-CP号を発行した。本政令は生産原料として使用される廃棄物を輸入する条件を以下のように規定する:
廃棄物を使用する生産施設を有する組織及び個人のみ、生産原料として使用される廃棄物を輸入することができ、以下の条件を満たさなければならない:
- 環境保護に関する要件満たし及び責任を果たすこと;
- 天然資源環境省が承認した、生産原料として使用される廃棄物を輸入する内容が記載された環境影響評価報告書があること。
- 環境保全工事完了確認書、又は有害廃棄物処理許可書が交付されること。;
- 廃棄物の輸入分野における環境保護条件を満たす確認書があること。
港における輸入廃棄物の荷下ろしが以下の場合のみに許可される:
- 電子マニフェスト(E-Manifest) における商品を受け取る組織及び個人が、輸入廃棄物の数量が明記された有効な廃棄物輸入の環境に対する適切性の証明書を持っている場合;
- 電子マニフェスト(E-Manifest) における商品を受け取る組織及び個人が、電子マニフェストに記載された廃棄物を保証する保証金設定確認書を持っている場合;
本政令は2019年7月1日から発効する。