2019年4月8日、税務総局はオフィシャルレター第1285/TCT-DNNCN号を発行した。それによると、2018年の個人所得税の確定申告を実施するにあたり、経済区・国境経済区で勤務していた個人の個人所得税減免額は、同年に支払うべき個人所得税の50%を 2018年1月1日から2018年7月9日までに受領した経済区における課税所得と当該年度の課税所得との比率でかけた金額となる。
そのうち、同年に支払うべき個人所得税は、課税年度において関連法令に基づき生ずる給与等の課税所得に基づいて決定される。 課税年度の課税所得は個人が受取った給与等から生ずるものであり、経済区・国境経済区の内外の所得を含む。