駐在員事務所の確定申告に関するガイダンス

30/05/2019 ニュース VBP

2019年3月20日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第10419/CT-TTH号を発行した。それによると、企業が駐在員事務所を設立する場合、政府発行の2015年9月14日付の政令第78/2015/ND-CP号第8条により、駐在員事務所に対する13桁の税コードを登録しなければならない。駐在員事務所の確定申告及び納税は以下の通り実施する。

+ 事業税:財務省発行の2016年11月15日付の通達第302/2016/TT-BTC号第2条の規定に従い、申告納税を行う。

+ 付加価値税:駐在員事務所が直接販売せず、収益が発生しない場合、財務省発行の2013年11月06日付の通達第156/2013/TT-BTC号第11条第1項の規定により、本社で申告納税する。

+ 駐在員事務所で勤務している労働者の個人所得税:駐在員事務所ではなく、企業が駐在員事務所で勤務している労働者と雇用契約を締結し、給与全額を支払う場合、駐在員事務所は個人所得税の申告及び納付を実施する必要がない。企業は、財務省発行の2013年11月6日付の通達第156/2013/TT-BTC号第16条第1項、2項の規定により、労働者の個人所得税の源泉徴収、申告及び納付に責任を負う。

+ 法人税:駐在員事務所が独立採算制を適用する場合であっても、駐在員事務所は法人税申告書を提出する必要はない。 企業は、駐在員事務所を含む企業全体の収益を申告をしなければならない。

なお、外国企業の駐在員事務所は事業活動を行うことができないため、原則的に事業税、法人所得税及び付加価値税の申告をする必要はない。

* 駐在員事務所が確定申告納税する必要がない場合、企業は駐在員事務所へのデジタル署名の交付を登録する必要はない。