預金利息による所得は地域別の法人所得税優遇措置の適用対象外

08/03/2022 VBPニュース Editor

2022年1月26日ハイフォン市税務局は、オフィシャルレター第261/CTHPH-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

投資優遇措置の対象となる地域に所在し、法人所得税優遇措置の適用対象となる投資プロジェクトを有する企業が、金融機関(当該金融機関が当該優遇措置の対象地域内か否かは問わない)へ預金する遊休資金を有し、当該金融機関から預金利息を受け取った場合、これは投資優遇を受ける投資プロジェクトには関連しない金融投資による所得となる。したがって、当該企業は預金利息による所得に対して法人所得税優遇措置を適用することはできない。