非金銭的利益である贈り物による所得は個人所得税の課税所得

09/04/2024 ニュース Editor

2024年2月5日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第7443/CTHN-TTHT号を発行した。

企業がテトのギフトバスケットやスーパーの買い物券等を従業員に贈った際、当該贈り物が何らかの形で雇用主が従業員に支払う非金銭的利益の性質を持っている場合、個人所得税の課税所得としてみなされる。企業は、通達第111/2013/TT-BTC号の第 25 条第 1 項の規定に従い、個人所得税の源泉徴収を行うものとする