2019年7月8日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第53587/CT-TTHT号を発行した。それによると、
企業はベトナムにおける顧客に技術援助を提供するため、外国人(非居住者)へ交通費、飲食費及び宿泊費等を支給する場合(外国人はベトナムで働く期間に対し、いかなる給料/賃金または手当を得ない)、規定に従い、当該支給額は外国人の個人所得税の課税所得として認められる。 この場合の個人所得税額は、通達第111/2013/TT-BTC号に基づき、個人が受取った所得に20%の税率を掛けた金額により計算される。
雇用者が支払を代行した家賃、電気代、水道代及びその他の付随サービス料(ある場合)は、実際の立替金額に応じ、課税所得として認められるが、支払先を問わず、その支払先における課税所得総額(家賃を含まない)の15%を超えてはならない。