非居住者に対する個人所得税の政策

25/10/2019 ニュース VBP

2019年9月3日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第68923/CT-TTHT号を発行した。それによると、ベトナム企業は海外における駐在員事務所を設立し、現地の労働者を雇用する場合、当該個人は、ベトナムに居住しないため、海外における駐在員事務所で働くことによる収入はベトナムでの個人所得税の課税対象にならない。

ベトナムで働くため、外国人労働者(非居住者)に宿泊費、交通費等の費用を支払う場合、当該費用は、外国人労働者の個人所得税の課税所得とされる。企業は規定に従い、外国人労働者に給与を支給する前に、20%の税率で控除する責任を負う。

外国人労働者(非居住者)がベトナムで業務を実施する際に、ベトナム企業より支払われた報酬、賃金はベトナムにおける個人所得税の課税対象として認められる。企業は規定に従い、外国人労働者に給与を支給する前に、20%の税率で控除する責任を負う。