電子ウォレットで支払われた商品に対しては、仕入付加価値税の控除、損金算入が可能

11/06/2024 ニュース Editor

2024年5月20日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第29273/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

国家銀行により決済代行サービスの提供活動を許可されたEpay Services Companyが提供する電子ウォレットで支払われた商品は、通達第26/2015/TT-BTC号第10条第1項及び通達第173/2016/TT-BTC号第1条に定められる仕入付加価値税の控除条件を満たした場合、仕入付加価値税を申告・控除することができる。

上記の購入費用が、財務省発行の2015年6月22日付の通達第96/2015/TT-BTC号第4条第1項の規定を満たし、当該通達の第4条第2項に定められる費用に含まれない場合、法人所得税を計算する際、損金に算入できる