関連者間取引を行う企業に対する税務管理に関する新たな点

26/02/2025 ニュース Editor

2025年2月10日、政府は関連者間取引を行う企業の税務管理に関する2020年11月05日付政令第132/2020/ND-CP号の一部を改正・補足する政令第 20/2025/ND-CP号を発行した。詳細は以下の通りである。

  1. 関連者の定義に関する規定の改正・補足

政令第20/2025/ND-CP号は以下の通り、関連者の定義に関する政令第132/2020/NĐ-СР号第5条2項d号、k号の改正、およびm号を追加した。

・d号の改正・補足:

一企業が他の企業に対して保証を提供又は貸付を行い(関連者が保有する資金による第三者の貸付の保証や類似の性質の金融取引を含む)、その貸付金額が借入企業の株主資本の少なくとも25%に相当し、かつ借入企業の中長期債務の 50%以上を占める場合である。

ただし、上記の規定は、以下の場合は適用されない。

・保証会社又は貸手が、信用機関法の規定に基づいて運営されている経済組織であり、政令第132/2020/NĐ-СР号第5条2項のa号、c号、đ号、e号、g号、h号、k号、l号、m号の規定に従って借入企業及び保証された企業の経営、管理、資本の払込、投資に直接的又は間接的に関与していない。

・保証会社又は貸手が、信用機関法の規定に基づいて運営されている経済組織であり、借入企業及び保証された企業は、政令第132/2020/NĐ-СР号第5条2項のb号、e号、i号の規定に従って直接的又は間接的に、他の第三者による経営、管理、資本の払込、投資の対象とはならない。

・k号の改正・補足:

その他のケースとして、企業(法人所得税の申告・納付を行う独立採算の支店を含む)が、他の企業の生産事業活動に対し、実質的な経営、管理、意思決定を行っている場合である。

・m号の追加:

信用機関法の規定及びその他の改正・補足・代替文書(ある場合)に基づく信用機関及びその子会社、又は支配会社、又は信用機関の関連会社である。

2. 関連者関係及び関連者間取引に関する情報の付録Iの差し替え

本政令は2025年03月27日より施行され、2024年のCIT課税年度から適用される。