2020年4月17日、税務総局はオフィシャルレター第1524/TCT-DNNCN号を発行した。
それによると、企業が労働者に年次有給休暇の時間外労働を行わせ、この有給休暇日の賃金を残業手当として支払う場合、労働法の規定に従う通常勤務日の賃金より高くなる割増賃金は財務省発行の2013年8月15日付の通達第111/2013/TT-BTC号の第3条1項i点におけるガイドラインに基づき、個人所得税の課税が免除される。
2020年4月17日、税務総局はオフィシャルレター第1524/TCT-DNNCN号を発行した。
それによると、企業が労働者に年次有給休暇の時間外労働を行わせ、この有給休暇日の賃金を残業手当として支払う場合、労働法の規定に従う通常勤務日の賃金より高くなる割増賃金は財務省発行の2013年8月15日付の通達第111/2013/TT-BTC号の第3条1項i点におけるガイドラインに基づき、個人所得税の課税が免除される。