2020 年 8 月 10 日、ベトナム社会保険は各省及び各中央都市の社会保険に対し、公文書第 2533 号/BHXH-BT 号を発行し、退職基金及び遺族基金に対する拠出の一時停止を継続するよう指導した。詳細は下記の通りである。
- 退職基金及び遺族基金に対する拠出の一時停止の継続に関して、適用対象、条件及び期間は、以下の通りである。
- Covid-19の流行により困難な状況にある雇用者が、すでに退職基金及び遺族基金に対する拠出を一時停止しており、依然として困難な状況にある場合、退職基金及び遺族基金に対する拠出の一時停止を継続することができる。一時停止期間は2020年12月末までとする。
- Covid-19の流行が原因で困難な状況に直面している雇用者が、労働・傷病兵・社会省発行のオフィシャルレター第1511/ LDTBXH-BHXH号のガイダンス及びベトナム社会保険による発行済みガイダンスに準拠し、退職基金及び遺族基金に対する拠出の一時停止条件(初回)を満たす場合、退職基金及び遺族基金に対する拠出の一時停止期間は2020年12月末までとする。
- 所轄機関、関係書類及び実施手順は、労働・傷病兵・社会省発行のオフィシャルレター第 1511/LDTBXH-BHXH号の規定及びガイダンスに従うものとする。
各省及び各中央都市の社会保険は、それらを所轄する人民委員会に報告する。また、各省及び各中央都市の人民委員会は、関連する部門や機関に対し、社会保険と連携してこの政策が規定通りに実施されるよう企業を指導するものとする。