2023 年 05 月 15 日、ハノイ市税務局は退職した従業員への贈り物に対する個人所得税に関するオフィシャルレター第33037/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
労働契約終了後に会社が従業員に贈与を行うことは、財務省発行2013年8月15日付の通達111/2013/TT-BTC号第2条10項に規定される対象(株券、経済団体における資本、不動産、所有権又は使用権の登録対象となるその他の資産)に属しない場合、贈り物の受け取りによる個人所得税の課税対象とはならない。
会社が従業員に贈与を行うことは、通達111/2013/TT-BTC号第2条10項に規定される形式に属する場合、贈り物の受け取りによる個人所得税の課税対象となる。税額計算の基礎は財務省発行の通達第 111/2013/TT-BTC 第 16 条の規定に準拠する。