2019年11月7日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第84140/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業が輸出加工企業向けの電気システムの据付契約を締結する場合、通達第 219/2013/TT-BTC号第9条第2項の条件を満たせば、付加価値税0%の対象となる。また、通達第219/2013/TT-BTC号第2条16項第2項の規定に従い、税関申告書は不要になる。
2019年11月7日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第84140/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業が輸出加工企業向けの電気システムの据付契約を締結する場合、通達第 219/2013/TT-BTC号第9条第2項の条件を満たせば、付加価値税0%の対象となる。また、通達第219/2013/TT-BTC号第2条16項第2項の規定に従い、税関申告書は不要になる。