輸出加工企業は、商品の輸出入権の実施による税金を個別に計上し、申告することが必要

26/01/2024 ニュース Editor

2024年1月16日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第3008/CTHN-TTHT号を発行した。

それによると、輸出加工企業は輸出向けの製造活動に対して付加価値税の対象とならないため、当該活動に対し、付加価値税の申告が不要である。

輸出加工企業は輸出向け製品のために、国内で購入した取引(又は国内販売のために商品を輸入する取引‐輸出入権を総称する)は分けて計上する必要があり、当該活動に対する付加価値税を個別に申告・納税するため、国内の税務機関へ税務登録を実施しなければならない。