輸出加工企業に対する通関書類のない修理サービス提供は、付加価値税率10%の適用対象

16/08/2021 ニュース Editor

2021年7月16日、バクニン省税務局は、オフィシャルレター第2022/CTBNI-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

国内企業が輸出加工企業に対して修理・梱包サービスを提供する場合で、当該国内企業の工場でサービスを提供するとき、当該修理・梱包サービスに対する付加価値税の取り扱いは以下の通りである。

  • 当該国内企業が、輸出加工企業から破損した商品・機械設備等を受け取り、自社の工場に持ち込んで修理・梱包サービスを提供する場合で、当該商品・機械設備等が輸出加工企業から持ち出され、当該サービス提供後に再度、輸出加工企業との間で受け渡しがなされた商品・設備等であることを証明できる十分な通関書類があり、法令で定められた付加価値税率0%の適用要件を全て満たす場合、当該サービスは付加価値税率0%が適用される。
  • 当該国内企業が、輸出加工企業から破損した商品・機械設備等を受け取り、自社の工場に持ち込んで修理・梱包サービスを提供する場合で、当該商品・機械設備等が輸出加工企業から持ち出され、当該サービス提供後に再度、輸出加工企業との間で受け渡しがなされた商品・機械設備等であると判断される通関書類がない場合、当該サービスは付加価値税率10%が適用される。