輸入後、輸出する商品に対する付加価値税の還付
2018年5月14日、財政省はオフィシャルレター第5537/BTC-CST号を発行した。それによれば、2016年7月1日から2018年2月1日以前に輸入し、その後、輸出する商品については、付加価値税の還付を受けることが出来ない。2018年2月1日より、輸入後、非関税地域への輸出商品及び輸入後、海外への輸出商品を含む商品の輸出並びにサービスの輸出を行った企業は、政令第146/2017/ND-CP号の第1条第2項目により付加価値税の還付を受けることができる。