2019年6月26日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第49849/CT-TTHT号を発行した。それによると、会社の従業員ではない個人が、企業から現金又は現物である贈り物をもらい、当該贈り物が財務省発行の通達第111/2013/TT-BTC号第2条第10項の規定(管轄機関で所有権、又は使用権を登録する必要がない贈り物)に基づき、贈り物からの課税所得に属さない場合、この贈り物に対する個人所得税の申告・納付は必要がない。
年度中、会社の製品を購入する際、従業員が優遇価格を適用される内部販売政策を実施した。当該政策による利益は、従業員の給与及び賃金による所得として認められない。この優遇が通達第111/2013/TT-BTC号第2条2項đ節の規定で定められる利益に属さない場合、個人所得税の課税対象外となる。