2023年7月28日、ベトナム中央銀行は、資金洗浄防止法の一部条項の施行を案内する通達第09/2023/TT-NHNN号を発行した。詳細は、以下の通りである。
通達第09/2023/TT-NHNN号には、報告制度の対象となる個人や組織、機関の資金洗浄リスクに関する評価の基準及び方法、資金洗浄リスクの管理プロセス及び資金洗浄リスクレベルに応じる顧客分類、資金洗浄防止に関する内部規則、報告しなければならない高額取引の制度、疑わしい取引の届出制度、電子送金取引、電子送金取引の報告制度、電子データの報告制度及び期限について規定している。
報告制度の対象となる個人や組織、機関は以下の場合において、電子送金取引を行わなければ、情報を収集し、電子データにより資金洗浄の防止という機能及び業務を果たす機関に報告する責任を負う。
- 電子送金取引に参加する全ての金融機関がベトナムにある電子送金取引(国内電子送金取引という)で、取引額が500,000,000VND(五億ベトナムドン)以上又は外貨で相当額があること。
- 取引に参加する金融機関のうち少なくとも1つの金融機関がベトナム国外にある電子送金取引(国際電子送金取引という)で、取引額が1,000米ドル(千米ドル)以上又は外貨で相当額があること。
第5条2項での資金洗浄リスク管理プロセス、第6条での報告しなければならない高額取引の制度、第9条での電子送金取引の報告制度に関する規定及び通達第09/2023/TT-NHNN号とともに発行され、2023年12月1日から発効される付録II号における疑わしい取引の届出フォームを除き、通達第09/2023/TT-NHNN号は、2023年7月28日から施行される。