2016年06月10日付、ホーチミン市の税務局は、オフィシャルレター5364/CT-TTHT号を発行した。
- 会社が、100%外資企業で、衣服の加工輸出の事業があり、VAT控除方法での申告を実施する場合。会社は、衣服の加工輸出のみをすることで、コマーシャルインボイスのみを使用する。会社を解散し、資産を清算販売をする場合、VATインボイスを使用しなければならない。VAT税率は販売商品の種類により適用される(例:工場、機械・設備は10%…)
- 非課税区域内の企業(加工輸出企業)に対して資産を清算販売する際、通達第219/2013/TT-BTC号の第9条、2項に定める条件(契約書、インボイス、カスタムクリアランス申告書、銀行に通じる支払の明細書がある)を満たす場合、VAT0%を適用できる。