貿易管理に関する新規定
2018年5月15日、政府は貿易管理法を詳細に規定する政令第69/2018/NĐ-CP 号を公布した。その中で、注目すべき内容は以下通りである:
- 外資系の経済団体及びベトナムにおける外国法人の支店は、本政令に規定される輸出入活動を行う場合、ベトナムが国際条約のメンバとして約束したコミットメント、工商省により発表された貨物及び工程リスト、この政令の規定及びその他関連規定を厳守しなければならない。
- 外資系の経済団体は、本政令の第15条による貨物を一時的に輸入し、再輸出することのみ行うことができ、その他の一時輸入及び再輸出を行ってはいけない。
- 企業は、生産、建設、リース、賃貸又は次の規定による他の目的で貨物を使用する場合、一時的に輸出し、再輸入することができる:
輸出入が禁止される貨物、一時的に輸出又は輸入が中断される貨物、輸出入量の割当又は関税制度が適用される貨物、自動的輸出入許可書を除き、輸出入許可により管理される貨物について取り扱う場合、企業は、工商省により一時輸出又は再輸入の許可書が交付されなければならない。
上記の規制の対象外の貨物である場合、企業は、税関機関で一時的輸出又は再輸入の手続きを行わなければならず、その際、一時的輸出又は再輸入の許可書は必要ない。
- 外資系の経済団体は、貨物の積替を行ってはいけない。
本政令は署名日より有効となる。国際取引、外国との商品売買、加工及び積替えに関する商法の実施を規定した2013年11月20日の政令第187/2013 / ND-CP号は、失効となる。